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USCPA 外資系企業の固定資産管理

ご無沙汰しておりすみません。お休みの間にもたくさんの方が訪れてくださり、コメントを残してくれて励みになりました。マイペースにはなりますが、これからも少しずつ、有益な情報を残していけたらと思います。今日は固定資産管理について少し書きたいと思います。

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米国公認会計士の学習が、会計の勉強初めての人っていうのは、働き始めたときに覚えることが圧倒的に多かったりしますが、固定資産管理もその中の1つで、外資で働こうとも税務上の管理は日本の税法に従わないといけないのでかなり手間がかかります。実務に入っている方はもうご存知のことと思います。

 

日本の会社だと、会計を税務に合わせることで管理の手間を省いている会社がほとんどだと思いますが、外資で勤めるとそうもいきません。会計上は、IFRSなりUSGAAPなりで管理されます。しかしながら一方で、税務申告は税法に則ったものでなくてはならないため調整を行わなくてはなりません。それ故に、固定資産管理はIFRSまたはUSGAAP、および税法の2つの基準で管理していくことが必要になります。

 

日本の税制に従うと、10万円以上20万円未満は3年均等償却、20万円以上は該当資産の耐用年数でそれぞれ償却となりますが、USGAAPでは数年前にルールの改正があり、最大5,000ドルまで一括費用化が可能となりました。日本円にすると約55万円なので、相当大きな購入物でない限り固定資産として扱わないことになります。

 

また、規模的に中小企業特例を適用できる企業だったりする場合、適用すると取得価額が30万円以下の固定資産については年間300万円を超えない範囲で損金算入が可能です。ただし、こちらは償却資産税の申告の対象にはなりますので、これまた注意が必要になります。この煩雑さを面倒と捉えるかやりがいと捉えるかもまた人それぞれではあります。